@申請人が日本の大学もしくはこれに準ずる機関、専修学校の専門課程、外国において12年の学校教育
を修了した者に対して日本の大学に入学するための教育を行う機関、または高等専門学校に入学して
教育を受けること(もっぱら夜間に通学して、または通信により教育を受ける場合を除く)
A申請人が日本の大学に入学して、当該大学の夜間において授業を行う大学院の研究科(当該大学が
当該研究科において教育を受ける外国人の出席状況及び法 19条第1項の規定の遵守状況を十分に管
理する体制を整備している場合に限る)において、もっぱら夜間通学して教育を受けること
ただし、申請人以外の者が申請人の生活費用を支弁する場合はこの限りでない
@申請人が、外国人に対する日本語教育を行う教育機関で、法務大臣が告示をもって定めるものにおいて
6か月以上の日本語の教育を受けた者、専修学校にお いて教育を受けるに足りる日本語能力を試験により
証明された者、または学校教育法第1条に規定する学校(幼稚園を除く)において1年以上の教育を受けた
者 であること
A当該専修学校に外国人学生の生活の指導を担当する常勤の職員が置かれていること