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留学ビザの基礎知識

留学ビザとは?

留学ビザとは、日本の大学もしくはこれに準ずる機関、専修学校の専門課程、外国において12年の学校教育を修 了した者に対して日本の大学に入学するための教育を行う機関、または高等専門学校において教育を受ける活動 に関するビザのことをいいます。

留学ビザ取得の為の要件

(1)申請人が次のいずれかに該当していること

@申請人が日本の大学もしくはこれに準ずる機関、専修学校の専門課程、外国において12年の学校教育 を修了した者に対して日本の大学に入学するための教育を行う機関、または高等専門学校に入学して 教育を受けること(もっぱら夜間に通学して、または通信により教育を受ける場合を除く)
A申請人が日本の大学に入学して、当該大学の夜間において授業を行う大学院の研究科(当該大学が 当該研究科において教育を受ける外国人の出席状況及び法 19条第1項の規定の遵守状況を十分に管 理する体制を整備している場合に限る)において、もっぱら夜間通学して教育を受けること


(2)申請人が、その日本に在留する期間中の生活に要する費用を支弁する十分な資産、奨学金その他の手段を有すること

ただし、申請人以外の者が申請人の生活費用を支弁する場合はこの限りでない


(3)申請人が、もっぱら聴講による教育を受ける研究生または聴講生として教育を受ける場合は、当該教育 を受ける教育機関が行う入学専攻に基づいて入学の許可を受け、かつ当該教育機関において1週間につき 10時間以上聴講すること

(4)申請人が専修学校の専門課程において教育を受けようとする場合(もっぱら日本語の教育を受けようと する場合を除く)は、次のいずれにも該当していること

@申請人が、外国人に対する日本語教育を行う教育機関で、法務大臣が告示をもって定めるものにおいて 6か月以上の日本語の教育を受けた者、専修学校にお いて教育を受けるに足りる日本語能力を試験により 証明された者、または学校教育法第1条に規定する学校(幼稚園を除く)において1年以上の教育を受けた 者 であること
A当該専修学校に外国人学生の生活の指導を担当する常勤の職員が置かれていること


(5)申請人が、専修学校の専門課程においてもっぱら日本語の教育を受けようとする場合は、当該教育機 関が法務大臣が告示をもって定める日本語教育機関であること

(6)申請人が、外国において12年の学校教育を修了した者に対して、日本の大学に入学するための教育を 行う機関において教育を受けようとする場合は、当該機関が法務大臣が告示をもって定めるものであること

留学ビザ申請の注意点

留学ビザを取得するためには、前記の要件を有していることを書面において十分に立証しませんと、ビザを取得することは困難です。
日本に在留する外国人の方は、入管の各種ビザ申請に際しては、原則として本人自らが地方入国管理局(入管局、支局、出張所)などに出向き、 申請等の書類を提出しなければなりません。
留学ビザの在留期間は、2年または1年です。